| ■浄化槽の維持管理について | 
                          
                          
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                            正しい維持管理で、浄化槽を長持ちさせましょう。 浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、設置した後の維持管理がしっかり行われていないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、川や沼の汚染の原因にもなります。このため、浄化槽の使用者には1.保守点検 2.清掃 3.法定検査を定期的に行うことが法律で義務づけられています。 | 
                          
                          
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                            | ■1.保守点検 | 
                          
                          
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                            浄化槽を正常に機能させるには、岡山県の場合浄化槽法と岡山県浄化槽水質管理実施要綱により年12回以上、指定管理業者による保守点検をしなければなりません。
  
                            ■点検内容 浄化槽管理士有資格者が行います。 
                            <三ヶ月に一度> 浄化槽法に基づく放流水質の点検及び、各装備の保守点検 
                            <毎月の管理> 岡山県浄化槽水質管理実施要綱第4条に基づく薬剤及び、駆動設置などの点検管理 | 
                          
                          
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                            | ■2.清掃 | 
                          
                          
                            | 浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると設備の故障の原因になります。浄化槽法に基づき年一回以上(全バッキ型は年二回)、浄化槽清掃許可業者によって清掃をしなければなりません。
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                            | ■3.法定点検
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                            浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。 浄化槽法では年に一回の検査を受けることが定められています。 | 
                          
                          
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                           | ■浄化槽の使用上の注意
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                           使用上の注意 その1 
                           便器の掃除には、微生物に影響するような塩素等の薬剤を流さないで下さい。 
                           使用上の注意 その2 
                           ブロワーの電源は切らないで下さい。 
                           使用上の注意 その3 
                           トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないで下さい。 
                           使用上の注意 その4 
                           台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さないで下さい。 
                           使用上の注意 その5 
                           マンホールの上に物を置かないで下さい。
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